厚生労働省医政局総務課 御中
〒461-0001
名古屋市東区泉1-1-35
ハイエスト久屋6階
電話 052-951-1731
FAX 052-951-1732
http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/
医療事故情報センター
理 事 長 柴田 義朗
当センターは、医療過誤訴訟の患者側代理人として活動する全国の弁護士577名(本日現在)が正会員として加盟する団体です。
当センターは、1990(平成2)年の発足以後10年以上にわたって、医療における人権確立、医療制度の改善、診療レベルの向上、医療事故の再発防止、医療被害者の救済等のため、医療事故に関する情報を集め、とりわけ医療過誤裁判を患者側で担当する弁護士のための便宜を図り、弁護士相互の連絡を密にし、各地の協力医を含むヒューマン・ネットワークづくりを通して、医療過誤裁判の困難な壁を克服することを目的として、積極的な活動を展開しています(沿革や活動内容等は当センターホームページ http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/ をご覧下さい)。
当センターは、「医療機関等における個人情報のあり方に関する検討会」において策定された頭書ガイドライン案に対し、以下のとおり意見を述べます。
第1 意見の趣旨
1 医療機関が保有する患者の個人情報の取扱いや患者やその遺族に対する診療情報の提供のあり方については、患者の自己決定権や患者やその遺族のプライバシー権、知る権利を明確かつ十全に保障するという見地から、法的拘束力のないガイドラインという形式ではなく、個別的な法律制定がなされるべきである。 2 ガイドライン案が、個人情報保護法25条1項1号に該当し、医療機関等が患者に対し保有する診療情報を開示しないことができる場合として挙げる具体的事例は、いずれも、患者本人の自己決定権や知る権利に照らし、医療機関が患者本人に対し診療情報を開示すべき事例であり、ガイドライン案は診療情報を開示しないことができる場合を広く認めすぎていて相当でない。 3 個人情報取扱事業者が医療機関である場合、個人情報保護法25条1項2号にいう「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある」ことを理由にして診療情報を開示しないことができる余地がない旨、ガイドライン上も明確にすべきである。 |
第2 意見の理由
1(1) すべて人は、その人格を尊重され、健康に生きる権利を有する。 以 上 |