2011年1月22日開催 価格1500円(消費税別途)
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第14回 弁護士のための医療過誤訴訟法講座 講義録 目次
医療過誤訴訟における立証責任
明治大学法科大学院教授 円谷 峻
1 はじめに
2 最高裁平成21年3月27日判決(判時2039号12頁)
(1)事実の概要
(2)判決
(3)本件の争点と法律構成の必要性
(ⅰ)本件の争点
(ⅱ)本件最高裁判決における問題点
3 ドイツ法における立証責任の転換
(1)原則
(2)重大な医療過誤(重大な不手際)の意味
(3)立証責任が転換される場合(概説)
(ⅰ)診療記録が不十分な場合
(ⅱ)診療所見記録等の不提出または不保管
(ⅲ)重大な医療過誤(重大な医療上の不手際)
(4)重大な医療過誤(重大な不手際)法理の効果
(ⅰ)従来の判例の曖昧性
(ⅱ)連邦通常裁判所2004年4月27日判決(立証責任転換の原則)
(5)その他の場合における立証責任の転換
(ⅰ)職業的義務の重大な違反
(ⅱ)新280条1項2文(旧282条)の類推
(ⅲ)製造物責任
(ⅳ)説明義務及び助言義務違反
4 わが国との比較
(1)わが国とドイツにおける立証責任の取扱いの差異
(ⅰ)立証責任論におけるクリスタル化?
(ⅱ)立証責任の領域への公平要因の導入に対する嫌悪?
(2)日本における定着
質疑応答
1 因果関係と過失
2 鑑定人について
3 「重大な不手際」の具体例