第14回 弁護士のための医療過誤訴訟法講座「医療過誤訴訟における立証責任」

2011年1月22日開催 価格1500円(消費税別途)

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第14回 弁護士のための医療過誤訴訟法講座 講義録 目次

医療過誤訴訟における立証責任

明治大学法科大学院教授 円谷 峻

1 はじめに

2 最高裁平成21年3月27日判決(判時2039号12頁)

(1)事実の概要

(2)判決

(3)本件の争点と法律構成の必要性

 (ⅰ)本件の争点

 (ⅱ)本件最高裁判決における問題点

3 ドイツ法における立証責任の転換

(1)原則

(2)重大な医療過誤(重大な不手際)の意味

(3)立証責任が転換される場合(概説)

 (ⅰ)診療記録が不十分な場合

 (ⅱ)診療所見記録等の不提出または不保管

 (ⅲ)重大な医療過誤(重大な医療上の不手際)

(4)重大な医療過誤(重大な不手際)法理の効果

 (ⅰ)従来の判例の曖昧性

 (ⅱ)連邦通常裁判所2004年4月27日判決(立証責任転換の原則)

(5)その他の場合における立証責任の転換

 (ⅰ)職業的義務の重大な違反

 (ⅱ)新280条1項2文(旧282条)の類推

 (ⅲ)製造物責任

 (ⅳ)説明義務及び助言義務違反

4 わが国との比較

(1)わが国とドイツにおける立証責任の取扱いの差異

 (ⅰ)立証責任論におけるクリスタル化?

 (ⅱ)立証責任の領域への公平要因の導入に対する嫌悪?

(2)日本における定着

質疑応答

1 因果関係と過失

2 鑑定人について

3 「重大な不手際」の具体例