報告書が作成されず、再発防止策も報告されない?!~医療事故調査ガイドライン研究班での議論状況

弁護士園田理(常任理事)(2014年11月センターニュース320号情報センター日誌より)

医療事故調査ガイドライン研究班

 本年6月成立の改正医療法による医療事故調査制度のガイドラインについて実務的に検討を行っていく厚労省補助事業による研究班が、7月から全日本病院協会内に立ち上がっています。
 本年9月号の本欄に引き続き、研究班での議論状況などをご紹介します(詳しくは、全日本病院協会のウェブサイトを参照ください)。 

報告書が作成されない?

8月20日に開催された第4回会議では、事故調査結果の報告や説明のあり方について議論がなされています。
 その中で、事故調査結果は診療録に記載するのが通常で、その報告は診療録の開示で足り、報告書の作成までは不要だ、との意見が出され、今後検討していくべき論点として、事故調査結果の報告を、「報告書」として作成するか、診療録の開示等とするか、が取り上げられています。
 しかし、ある委員が9月17日開催の第6回会議で述べているとおり、医療事故調査には、論理性と科学性・専門性が必要です。論理性や科学性・専門性が欠けた事故調査によっては、真の事故原因は究明されません。院内調査が論理性と科学性・専門性をもってなされたかを事後的に検証するには、事故原因を分析検討した過程や、そこから結論を導き出した過程が、論理性や科学性・専門性を有しているかをチェックできなければなりません。そのためには「報告書」が作成されていることが必要です。
 9月3日開催の第5回会議で研究代表者が「医療事故調査・支援センターで整理・分析を行うためにも、院内調査の報告がしっかりしたものとなることが必要」と発言しています。しっかりとした院内調査の報告がなされるためにも、「報告書」の作成は必須と言うべきです。
 今後検討していくべき論点に「報告書」を作成するか否かが取り上げられていること自体、医療事故調査の質を重視しない考え方の現れとも言え、憂慮されるところです。

再発防止策が報告されない?

 また、第4回会議では、再発防止策は、立てられる場合と立てられない場合があるため、調査結果報告の必須項目としないこととしてはどうか、との意見が出され、今後検討していくべき論点として、事故調査結果の報告に盛り込む項目として、再発防止策を必須項目とするか、が取り上げられています。
 しかし、他方、7月16日開催の第1回会議で、医療事故調査に臨む医療者の取組方針が議論され、「原因究明」と「再発防止」を目的として医療者が率先して自律的な取組みを行っていくことと取りまとめられています。事故調査目的の両輪の1つに「再発防止」を掲げながら、院内調査において自律的に再発防止策の検討を行うことを必須としないのは、不合理です。再発防止策を立てられない場合があるとしても、その旨を理由とともに調査結果として報告することは可能で、そうあるべきです。
 今後検討していくべき論点に再発防止策を報告の必須項目とするか否かが取り上げられていることについても、真に再発防止を目的としているのか、疑問を抱かざるを得ません。

中間とりまとめ

 9月3日開催の第5回会議では、「センター調査に関する事項」として、①院内調査の結果、医療事故調査・支援センターに報告された情報の整理・分析と、②医療機関又は遺族の申請を受けて行うセンター調査について議論され、9月17日開催の第6回会議では、「センター業務に関する事項」として、①センターの行う研修と、②センターの行う普及啓発について議論されています。
 そして、10月1日開催の第7回会議で「これまでの議論の整理」が議題とされ、10月14日開催の第8回会議で、各委員から出た意見を7つの議題ごとに整理し、中間的なとりまとめがなされたと報じられています。
 残念ながら、本稿執筆時点では、この中間とりまとめの内容が全日本病院協会のウェブサイト上に掲載されていません。

厚労省内検討会と並行して議論

 報道によれば、研究班では、本来中間とりまとめの後にパブリックコメントと同様の形で広く関係者などから意見を募る予定であったが、厚労省内に研究班とは別にガイドラインを検討していく検討会が近く発足することとなり、意見公募実施が見送られた、検討会と並行して議論が進められ、来年3月に最終報告がとりまとめられる予定、とのことです。
 今後の研究班での議論状況と、近く立ち上がる厚労省内の検討会での議論状況、ともに注目していく必要があります。