2012年1月21日開催 価格1500円(消費税別途)
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弁護士 赤松 岳
(1)エホバの証人輸血拒否事件(最判平成12年2月29日 判時1710号97頁)
(2)乳ガン温存療法に関する説明義務違反事件(最判平成13年11月27日 判時1769号56頁)
(3)骨盤位分娩に関する説明義務違反事件(最判平成17年9月8日 判時1912号16頁)
(4)未破裂動脈瘤に関する説明義務違反事件(最判平成18年10月27日 判タ1225号220頁)
(1)エホバの証人輸血拒否事件における「宗教上の信念」に意味があるか
(2)自己決定権に限界はあるか
(3)自己決定の代諾はどこまで許されるか
(4)患者の自己決定は医師を拘束するか
(5)医師の患者への説明は、何を、どこまですべきか
(6)緊急時あるいは未成熟児の自己決定権はどのように保護されるか
(7)自己決定権侵害の損害とは
1.エホバの証人事件
(1)説明義務違反の争点の位置づけ
(2)附帯控訴の理由づけと裁判所の判断
(3)正当事由に当たるか
2.骨盤位分娩事件
(1)事実認定の証拠
(2)説明義務違反と結果との間の相当因果関係
(3)夫への説明義務
3.その他の論点
(1)転送義務違反と自己決定権
(2)確定診断の方法と説明義務違反
(3)患者の自己決定は医師を拘束するか
(4)契約責任と不法行為責任
(5)裁判官の個性にどう対応するか
(6)これから医療過誤事件に取り組む若手へのメッセージ